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法令データベース
本データベースについて
(林区署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 明治34年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
林区署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月九日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 林有造
勅令第三十八號
林區署官制中左ノ通改正ス
第六條中「三百十三人」ヲ「三百二十五人」ニ改ム
第八條中「七百三十人」ヲ「七百八十人」ニ改ム
第九條中「六百二十六人」ヲ「六百五十六人」ニ改ム
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月九日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
農商務大臣 林有造
勅令第三十八号
林区署官制中左ノ通改正ス
第六条中「三百十三人」ヲ「三百二十五人」ニ改ム
第八条中「七百三十人」ヲ「七百八十人」ニ改ム
第九条中「六百二十六人」ヲ「六百五十六人」ニ改ム
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