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(林区署官制第六条第九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 明治33年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
林区署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第七十一號
林區署官制中左ノ通改正ス
第四條第五條及第七條中「各大林區署ヲ通シテ」ノ下ニ「專任」ヲ加フ
第六條中「二百五十人」ヲ「專任三百十三人」ニ改ム
第九條中「四百八十人」ヲ「六百二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第七十一号
林区署官制中左ノ通改正ス
第四条第五条及第七条中「各大林区署ヲ通シテ」ノ下ニ「専任」ヲ加フ
第六条中「二百五十人」ヲ「専任三百十三人」ニ改ム
第九条中「四百八十人」ヲ「六百二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革