(林区署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百三號
林區署官制中左ノ通改正ス
第五條中「八十人」ヲ「七十八人」ニ改ム
第七條中「百五十人」ヲ「百三十五人」ニ改ム
第八條中「七百八十人」ヲ「七百人」ニ改ム
第九條中「六百五十六人」ヲ「六百五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 平田東助
勅令第百三号
林区署官制中左ノ通改正ス
第五条中「八十人」ヲ「七十八人」ニ改ム
第七条中「百五十人」ヲ「百三十五人」ニ改ム
第八条中「七百八十人」ヲ「七百人」ニ改ム
第九条中「六百五十六人」ヲ「六百五十人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス