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本データベースについて
(林区署官制中加除ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十三號
公布年月日: 明治30年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
林区署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林區署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十六日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 男爵 山田信道
勅令第四百五十三號
明治三十年勅令第百八十六號林區署官制中左ノ通改正ス
第一條第一中國有林ノ下ニ「野」ヲ加ヘ同條第二中「國有地ノ」ヲ削ル
第十條中「若ハ大林區支署長」ヲ削ル
第十一條
削除
第十三條中「大林區支署及」ヲ削ル
朕林区署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十六日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 男爵 山田信道
勅令第四百五十三号
明治三十年勅令第百八十六号林区署官制中左ノ通改正ス
第一条第一中国有林ノ下ニ「野」ヲ加ヘ同条第二中「国有地ノ」ヲ削ル
第十条中「若ハ大林区支署長」ヲ削ル
第十一条
削除
第十三条中「大林区支署及」ヲ削ル
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