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(保税倉庫法中改正法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 明治40年3月26日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
保税倉庫法
改正:
関税法
改正:
非常特別税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル保稅倉庫法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第二十號
保稅倉庫法中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
保稅倉庫ニハ外國ニ輸出スヘキ內國貨物ヲ藏置スルコトヲ得
第二條中「藏置ノ貨物」ヲ「藏置スル輸入手數未濟ノ貨物」ニ改ム
第三條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ災害ニ因リ滅失若ハ變質シ又ハ政府ノ承認ヲ得テ滅却シタル貨物ハ此ノ限ニ在ラス
第六條中「稅關法及稅關規則」ヲ「關稅法」ニ改ム
第七條中「滿一箇年」ヲ「滿二箇年」ニ改ム
第九條
保稅倉庫ニ若ハ保稅倉庫ヨリ輸入手數未濟貨物ヲ運搬スルトキハ當該官廳ハ貨主ヲシテ其ノ貨物ノ輸入稅ニ相當スル擔保ヲ提供セシムルコトヲ得
前項ノ貨物當該官廳ノ指定期限內ニ仕向地ニ到達セサルトキハ輸入稅ヲ徵收ス但シ災害ニ因リ滅失シタルモノニシテ政府ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十六條
藏置期限ヲ經過シテ貨物ノ引取ヲ爲ササルトキハ當該官廳ハ利害關係者ノ費用及危險ノ負擔ヲ以テ之ヲ收容スルコトヲ得
關稅法第三條、第四十七條乃至第五十二條ノ規定ハ前項ニ依リ收容シタル貨物ニ之ヲ適用ス
第十八條
保稅倉庫ノ業ヲ營マムトスル者ハ主務大臣ノ特許ヲ受クヘシ
第二十條
私設保稅倉庫ノ庫主ハ其ノ保管スル貨物ノ輸入稅ニ付一切ノ責任ヲ有ス
第二十二條
削除
第二十三條中「滿一箇年」ヲ「滿二箇年」ニ改ム
第三十三條第二項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
關稅法第三條中「保稅倉庫ニ庫入シタル貨物ノ關稅ハ庫入申吿ノ日、」ヲ削リ非常特別稅法第二十六條ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル保税倉庫法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第二十号
保税倉庫法中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
保税倉庫ニハ外国ニ輸出スヘキ内国貨物ヲ蔵置スルコトヲ得
第二条中「蔵置ノ貨物」ヲ「蔵置スル輸入手数未済ノ貨物」ニ改ム
第三条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ災害ニ因リ滅失若ハ変質シ又ハ政府ノ承認ヲ得テ滅却シタル貨物ハ此ノ限ニ在ラス
第六条中「税関法及税関規則」ヲ「関税法」ニ改ム
第七条中「満一箇年」ヲ「満二箇年」ニ改ム
第九条
保税倉庫ニ若ハ保税倉庫ヨリ輸入手数未済貨物ヲ運搬スルトキハ当該官庁ハ貨主ヲシテ其ノ貨物ノ輸入税ニ相当スル担保ヲ提供セシムルコトヲ得
前項ノ貨物当該官庁ノ指定期限内ニ仕向地ニ到達セサルトキハ輸入税ヲ徴収ス但シ災害ニ因リ滅失シタルモノニシテ政府ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十六条
蔵置期限ヲ経過シテ貨物ノ引取ヲ為ササルトキハ当該官庁ハ利害関係者ノ費用及危険ノ負担ヲ以テ之ヲ収容スルコトヲ得
関税法第三条、第四十七条乃至第五十二条ノ規定ハ前項ニ依リ収容シタル貨物ニ之ヲ適用ス
第十八条
保税倉庫ノ業ヲ営マムトスル者ハ主務大臣ノ特許ヲ受クヘシ
第二十条
私設保税倉庫ノ庫主ハ其ノ保管スル貨物ノ輸入税ニ付一切ノ責任ヲ有ス
第二十二条
削除
第二十三条中「満一箇年」ヲ「満二箇年」ニ改ム
第三十三条第二項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
関税法第三条中「保税倉庫ニ庫入シタル貨物ノ関税ハ庫入申告ノ日、」ヲ削リ非常特別税法第二十六条ヲ削ル
本文
詳細・沿革