明治30年制定の保税倉庫法は、経済界の進歩発達や貿易状況の変化により、現状に適応しない点が生じている。そこで政府は当業者の希望も考慮し、以下の改正を行う。第一に、保税倉庫内での貨物の改装・仕分け等の簡単な作業を可能とする。第二に、内地引取貨物の輸入税を、庫入時ではなく輸入時の性質・数量に基づき課税する。第三に、貨物の倉置期限を2年から3年に延長する。第四に、保税倉庫の設置等の手続きを簡素化する。これらにより貿易振興を図る。
参照した発言: 第52回帝国議会 衆議院 本会議 第26号