関税定率法の一部を改正する法律の施行期日が5月1日に修正されたことに伴い、これに関連する関税法の一部を改正する法律、保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律についても、施行期日を4月1日から5月1日に改める必要が生じたため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 本会議 第29号