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関税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十一号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
保税倉庫法
改正:
関税法
改正:
保税工場法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
関税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十一号
関税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
(関税法の一部を改正する法律の一部改正)
第一條
関税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則中「四月一日」を「五月一日」に改める。
(保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律の一部改正)
第二條
保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「四月一日」を「五月一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
関税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十一号
関税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
(関税法の一部を改正する法律の一部改正)
第一条
関税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則中「四月一日」を「五月一日」に改める。
(保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条
保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「四月一日」を「五月一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
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