関税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第111号
公布年月日: 昭和26年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

関税定率法の一部を改正する法律の施行期日が5月1日に修正されたことに伴い、これに関連する関税法の一部を改正する法律、保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律についても、施行期日を4月1日から5月1日に改める必要が生じたため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 本会議 第29号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年3月31日)
参議院
(昭和26年3月31日)
(昭和26年3月31日)
(昭和26年6月6日)
関税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十一号
関税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
(関税法の一部を改正する法律の一部改正)
第一條 関税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則中「四月一日」を「五月一日」に改める。
(保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律の一部改正)
第二條 保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「四月一日」を「五月一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
関税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十一号
関税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
(関税法の一部を改正する法律の一部改正)
第一条 関税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則中「四月一日」を「五月一日」に改める。
(保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「四月一日」を「五月一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂