日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 昭和26年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
保税倉庫法
改正:
保税工場法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十五号
保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律
(保税倉庫法の一部改正)
第一條
保税倉庫法(明治三十年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十八條に次の一項を加える。
前項ノ特許ヲ受ケタル者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ特許期間及関税法第百一條ノ八ノ規定ニ依リ派出ヲ要スル税関官吏ノ数ヲ基準トシ政令ヲ以テ定ムル額ノ特許手数料ヲ納付スベシ
第二十條を次のように改める。
第二十條
私設保税倉庫ノ庫主ハ其ノ保管スル貨物ガ蔵置中災害ニ因リ滅失シ又ハ税関ノ承認ヲ経テ滅却セラレタル場合ノ外其ノ保管スル外国貨物ノ輸入税ニ付一切ノ責任ヲ有ス
第二十一條中「又ハ国債証券」を「、国債証券又ハ税関長ノ確実ト認ムル社債」に改める。
第三十一條中「三百円以下ノ罰金又ハ科料」を「三万円以下ノ罰金」に改める。
第三十二條中「百円以下ノ罰金又ハ科料」を「一万円以下ノ罰金」に改める。
第三十三條を次のように改める。
第三十三條
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務又ハ財産ニ関シ前二條ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本條ノ罰金刑ヲ科ス
第三十四條を削り、第三十四條ノ二中「第三十八條第三項但書、第三十九條第二項、第四十條、第四十一條、」を削り、同條を第三十四條とし、第三十四條ノ三を第三十四條ノ二とする。
(保税工場法の一部改正)
第二條
保税工場法(昭和二年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第八條に次の二項を加える。
前項ノ特許ヲ受ケタル者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ特許期間及関税法第百一條ノ八ノ規定ニ依リ派出ヲ要スル税関官吏ノ数ヲ基準トシ政令ヲ以テ定ムル額ノ特許手数料ヲ納付スベシ
税関長ハ加工貿易振興ノ為特ニ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ特許手数料ヲ低減又ハ免除スルコトヲ得
第十二條中「三百円以下ノ罰金又ハ科料」を「三万円以下ノ罰金」に改める。
第十三條中「百円以下ノ罰金又ハ科料」を「一万円以下ノ罰金」に改める。
第十四條を次のように改める。
第十四條
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務又ハ財産ニ関シ前二條ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本條ノ罰金刑ヲ科ス
第十五條を削り、第十六條中「第三十八條第三項但書、第三十九條第二項、第四十條、第四十一條、」を削り、同條を第十五條とし、第十七條を第十六條とする。
附 則
1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十五号
保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律
(保税倉庫法の一部改正)
第一条
保税倉庫法(明治三十年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条に次の一項を加える。
前項ノ特許ヲ受ケタル者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ特許期間及関税法第百一条ノ八ノ規定ニ依リ派出ヲ要スル税関官吏ノ数ヲ基準トシ政令ヲ以テ定ムル額ノ特許手数料ヲ納付スベシ
第二十条を次のように改める。
第二十条
私設保税倉庫ノ庫主ハ其ノ保管スル貨物ガ蔵置中災害ニ因リ滅失シ又ハ税関ノ承認ヲ経テ滅却セラレタル場合ノ外其ノ保管スル外国貨物ノ輸入税ニ付一切ノ責任ヲ有ス
第二十一条中「又ハ国債証券」を「、国債証券又ハ税関長ノ確実ト認ムル社債」に改める。
第三十一条中「三百円以下ノ罰金又ハ科料」を「三万円以下ノ罰金」に改める。
第三十二条中「百円以下ノ罰金又ハ科料」を「一万円以下ノ罰金」に改める。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務又ハ財産ニ関シ前二条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
第三十四条を削り、第三十四条ノ二中「第三十八条第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、」を削り、同条を第三十四条とし、第三十四条ノ三を第三十四条ノ二とする。
(保税工場法の一部改正)
第二条
保税工場法(昭和二年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の二項を加える。
前項ノ特許ヲ受ケタル者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ特許期間及関税法第百一条ノ八ノ規定ニ依リ派出ヲ要スル税関官吏ノ数ヲ基準トシ政令ヲ以テ定ムル額ノ特許手数料ヲ納付スベシ
税関長ハ加工貿易振興ノ為特ニ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ特許手数料ヲ低減又ハ免除スルコトヲ得
第十二条中「三百円以下ノ罰金又ハ科料」を「三万円以下ノ罰金」に改める。
第十三条中「百円以下ノ罰金又ハ科料」を「一万円以下ノ罰金」に改める。
第十四条を次のように改める。
第十四条
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務又ハ財産ニ関シ前二条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
第十五条を削り、第十六条中「第三十八条第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、」を削り、同条を第十五条とし、第十七条を第十六条とする。
附 則
1
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革