日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(府県収税署ノ位置及管轄区域ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治29年3月27日 勅令第57号
廃止:
明治29年10月21日 勅令第346号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣收稅署ノ位置及管轄區域ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百六十四號
府縣收稅署ノ位置及管轄區域別表ノ通定ム
附 則
本令ハ明治二十六年十二月一日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
朕府県収税署ノ位置及管轄区域ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百六十四号
府県収税署ノ位置及管轄区域別表ノ通定ム
附 則
本令ハ明治二十六年十二月一日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革