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法令データベース
本データベースについて
(税務管理局税務署及管轄区域表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 明治35年6月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税務管理局税務署及管轄区域表)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十九年勅令第三百四十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月十四日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百六十二號
明治二十九年勅令第三百四十六號稅務管理局稅務署及管轄區域表中左ノ通改正ス
札幌稅務管理局北海道廳ノ部上川稅務署管轄區域ヘ「中川郡(天鹽國)」ヲ加ヘ增毛稅務署管轄區域中「中川郡」ヲ削ル
長崎稅務管理局長崎縣ノ部稅務署名中「大村」ヲ「佐世保」ニ改メ管轄區域ヘ「佐世保市」ヲ加フ
廣島稅務管理局山口縣ノ部稅務署名中「舟木」ヲ「船木」ニ「下ノ關」ヲ「下關」ニ改メ下關稅務署管轄區域中「赤間關市」ヲ「下關市」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十九年勅令第三百四十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月十四日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百六十二号
明治二十九年勅令第三百四十六号税務管理局税務署及管轄区域表中左ノ通改正ス
札幌税務管理局北海道庁ノ部上川税務署管轄区域ヘ「中川郡(天塩国)」ヲ加ヘ増毛税務署管轄区域中「中川郡」ヲ削ル
長崎税務管理局長崎県ノ部税務署名中「大村」ヲ「佐世保」ニ改メ管轄区域ヘ「佐世保市」ヲ加フ
広島税務管理局山口県ノ部税務署名中「舟木」ヲ「船木」ニ「下ノ関」ヲ「下関」ニ改メ下関税務署管轄区域中「赤間関市」ヲ「下関市」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革