(税務管理局税務署及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 明治34年8月27日
法令の形式: 勅令
朕明治二十九年勅令第三百四十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月二十六日
大藏大臣 曾禰荒助
勅令第百七十二號
明治二十九年勅令第三百四十六號稅務管理局稅務署及管轄區域表中左ノ通改正ス
東京稅務管理局東京府ノ部幸橋稅務署ノ項中「小笠原島」ヲ削リ府中ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
小笠原
小笠原島
附 則
本令ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十九年勅令第三百四十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年八月二十六日
大蔵大臣 曽祢荒助
勅令第百七十二号
明治二十九年勅令第三百四十六号税務管理局税務署及管轄区域表中左ノ通改正ス
東京税務管理局東京府ノ部幸橋税務署ノ項中「小笠原島」ヲ削リ府中ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
小笠原
小笠原島
附 則
本令ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス