(税務管理局税務署及管轄区域表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 明治32年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治二十九年勅令第三百四十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百十號
明治二十九年勅令第三百四十六號稅務管理局稅務署及管轄區域表中左ノ通改正ス
京都稅務管理局滋賀縣ノ部中左ノ通改ム
大津
大津市 滋賀郡
郡山稅務管理局福島縣ノ部中左ノ通改ム
若松
若松市 北會津郡
廣島稅務管理局廣島縣ノ部中左ノ通改ム
可部
安佐郡 山縣郡
福山
深安郡 沼隈郡
府中
蘆品郡 神石郡 甲奴郡
三次
雙三郡
庄原
比婆郡
丸龜稅務管理局香川縣ノ部中左ノ通改ム
高松
高松市 香川郡 木田郡
阪出
綾歌郡
丸龜
丸龜市 仲多度郡
觀音寺
三豐郡
長尾
大川郡
熊本稅務管理局福岡縣ノ部中左ノ通改ム
小倉
門司市 企救郡
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕明治二十九年勅令第三百四十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百十号
明治二十九年勅令第三百四十六号税務管理局税務署及管轄区域表中左ノ通改正ス
京都税務管理局滋賀県ノ部中左ノ通改ム
大津
大津市 滋賀郡
郡山税務管理局福島県ノ部中左ノ通改ム
若松
若松市 北会津郡
広島税務管理局広島県ノ部中左ノ通改ム
可部
安佐郡 山県郡
福山
深安郡 沼隈郡
府中
芦品郡 神石郡 甲奴郡
三次
双三郡
庄原
比婆郡
丸亀税務管理局香川県ノ部中左ノ通改ム
高松
高松市 香川郡 木田郡
阪出
綾歌郡
丸亀
丸亀市 仲多度郡
観音寺
三豊郡
長尾
大川郡
熊本税務管理局福岡県ノ部中左ノ通改ム
小倉
門司市 企救郡
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス