(税務管理局税務署及管轄区域表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 明治30年3月29日
法令の形式: 勅令
朕明治二十九年勅令第三百四十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十六日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十二號
明治二十九年勅令第三百四十六號別表稅務管理局稅務署及管轄區域表中左ノ通改正ス
東京稅務管理局千葉縣ノ部中左ノ通リ改ム
佐倉
印旛郡
東金
山武郡
茂原
長生郡
木更津
君津郡
北條
安房郡
京都稅務管理局滋賀縣ノ部中左ノ通リ改ム
木ノ本
伊香郡
大阪稅務管理局奈良縣ノ部中左ノ通リ改ム
奈良
添上郡 山邊郡 生駒郡
三輪
磯城郡
御所
高市郡 南葛城郡 北葛城郡
名古屋稅務管理局岐阜縣ノ部中左ノ通リ改ム
岐阜
岐阜市 稻葉郡 山縣郡
笠松
羽島郡
高須
海津郡
高田
養老郡
揖斐
揖斐郡
北方
本巢郡
仙臺稅務管理局巖手縣ノ部中左ノ通リ改ム
盛岡
盛岡市 巖手郡 紫波郡
花卷
稗貫郡 和賀郡
遠野
上閉伊郡
宮古
下閉伊郡
久慈
九戶郡
松山稅務管理局ノ部中左ノ通リ改ム
松山
松山市 溫泉郡
今治
越智郡
西條
新居郡 周桑郡
郡中
伊豫郡
鹿兒島稅務管理局鹿兒島縣ノ部中左ノ通リ改ム
鹿兒島
鹿兒島市 鹿兒島郡
知覽
揖宿郡 川邊郡
伊集院
日置郡
隈ノ城
薩摩郡
大口
伊佐郡
加治木
姶良郡
岩川
囎唹郡
鹿屋
肝屬郡
種子島
熊毛郡
大島
大島郡
本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕明治二十九年勅令第三百四十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十六日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十二号
明治二十九年勅令第三百四十六号別表税務管理局税務署及管轄区域表中左ノ通改正ス
東京税務管理局千葉県ノ部中左ノ通リ改ム
佐倉
印旛郡
東金
山武郡
茂原
長生郡
木更津
君津郡
北条
安房郡
京都税務管理局滋賀県ノ部中左ノ通リ改ム
木ノ本
伊香郡
大阪税務管理局奈良県ノ部中左ノ通リ改ム
奈良
添上郡 山辺郡 生駒郡
三輪
磯城郡
御所
高市郡 南葛城郡 北葛城郡
名古屋税務管理局岐阜県ノ部中左ノ通リ改ム
岐阜
岐阜市 稲葉郡 山県郡
笠松
羽島郡
高須
海津郡
高田
養老郡
揖斐
揖斐郡
北方
本巣郡
仙台税務管理局巌手県ノ部中左ノ通リ改ム
盛岡
盛岡市 巌手郡 紫波郡
花巻
稗貫郡 和賀郡
遠野
上閉伊郡
宮古
下閉伊郡
久慈
九戸郡
松山税務管理局ノ部中左ノ通リ改ム
松山
松山市 温泉郡
今治
越智郡
西条
新居郡 周桑郡
郡中
伊予郡
鹿児島税務管理局鹿児島県ノ部中左ノ通リ改ム
鹿児島
鹿児島市 鹿児島郡
知覧
揖宿郡 川辺郡
伊集院
日置郡
隈ノ城
薩摩郡
大口
伊佐郡
加治木
姶良郡
岩川
囎唹郡
鹿屋
肝属郡
種子島
熊毛郡
大島
大島郡
本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス