日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(明治二十九年勅令第三百四十六号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第2号
公布年月日: 明治35年1月17日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治35年1月17日 勅令第2号
改正対象法令
改正:
(税務管理局税務署及其ノ管轄区域ニ関スル件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十九年勅令第三百四十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月十六日
大藏大臣 曾禰荒助
勅令第二號
明治二十九年勅令第三百四十六號稅務管理局稅務署及管轄區域表中左ノ通改正ス
廣島稅務管理局山口縣ノ部稅務署名中「長府」ヲ「下ノ關」ニ改ム
熊本稅務管理局福岡縣ノ部稅務署名中「蘆屋」ヲ「折尾」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十九年勅令第三百四十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年一月十六日
大蔵大臣 曽祢荒助
勅令第二号
明治二十九年勅令第三百四十六号税務管理局税務署及管轄区域表中左ノ通改正ス
広島税務管理局山口県ノ部税務署名中「長府」ヲ「下ノ関」ニ改ム
熊本税務管理局福岡県ノ部税務署名中「芦屋」ヲ「折尾」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革