(税務管理局官制第四条第九条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 明治32年2月13日
法令の形式: 勅令
朕稅務管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十四號
稅務管理局官制中左ノ通改正ス
第四條中稅務屬ノ次ニ「技手」ヲ加フ
第九條 稅務屬及技手ハ判任トシ稅務屬ハ五千六百三十五人技手ハ三百七十五人ヲ以テ定員トス稅務屬及技手ハ稅務管理局若ハ稅務署ニ分屬シ稅務屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及檢査ニ從事シ技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ酒類ノ鑑定其ノ他技術ニ關スル事務ニ從事ス
朕税務管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年二月十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十四号
税務管理局官制中左ノ通改正ス
第四条中税務属ノ次ニ「技手」ヲ加フ
第九条 税務属及技手ハ判任トシ税務属ハ五千六百三十五人技手ハ三百七十五人ヲ以テ定員トス税務属及技手ハ税務管理局若ハ税務署ニ分属シ税務属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及検査ニ従事シ技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ酒類ノ鑑定其ノ他技術ニ関スル事務ニ従事ス