日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(税務管理局官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十二號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税務管理局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 松田正久
勅令第二百七十二號
稅務管理局官制中左ノ通改正ス
第四條
稅務管理局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
司稅官
稅務屬
第五條中「各局ニ局長一人ヲ置キ司稅官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ「局長ハ奏任トス」ニ改ム
第七條
削除
第八條中「司稅官補」ヲ「司稅官」ニ「百八人」ヲ「百人」ニ改ム
第九條中「五千二百人」ヲ「四千人」ニ改ム
第十條第一項中「司稅官補」ヲ「司稅官」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕税務管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 松田正久
勅令第二百七十二号
税務管理局官制中左ノ通改正ス
第四条
税務管理局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
司税官
税務属
第五条中「各局ニ局長一人ヲ置キ司税官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ「局長ハ奏任トス」ニ改ム
第七条
削除
第八条中「司税官補」ヲ「司税官」ニ「百八人」ヲ「百人」ニ改ム
第九条中「五千二百人」ヲ「四千人」ニ改ム
第十条第一項中「司税官補」ヲ「司税官」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革