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法令データベース
本データベースについて
(税務管理局管制第六条第九条中改正)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 明治32年3月29日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
実効性喪失:
改正:
税務管理局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第七十四號
稅務管理局官制中左ノ通改正ス
第六條中「稅務屬」ヲ「判任官」ニ改ム
第九條中「五千六百三十五人」ヲ「五千八百十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕税務管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第七十四号
税務管理局官制中左ノ通改正ス
第六条中「税務属」ヲ「判任官」ニ改ム
第九条中「五千六百三十五人」ヲ「五千八百十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革