日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(税務管理局官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 明治34年5月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税務管理局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百十三號
稅務管理局官制中左ノ通改正ス
第三條
稅務管理局管轄內須要ノ地ニ稅務署及稅務支署ヲ置ク稅務署ノ位置及管轄區域ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定メ稅務支署ノ位置及管轄區域ハ大藏大臣之ヲ定ム
第八條中「百人ヲ以テ定員トス」ヲ「專任百人トス」ニ改ム
第九條中「五千八百十九人」ヲ「專任六千三百四十八人」ニ「三百七十五人ヲ以テ定員トス」ヲ「專任四百三十九人トス」ニ改メ「若ハ稅務署」ヲ「稅務署若ハ稅務支署」ニ改ム
第十條第一項中「各稅務署」ヲ「稅務署及稅務支署」ニ改メ第二項中「稅務」ヲ削ル
朕税務管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百十三号
税務管理局官制中左ノ通改正ス
第三条
税務管理局管轄内須要ノ地ニ税務署及税務支署ヲ置ク税務署ノ位置及管轄区域ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定メ税務支署ノ位置及管轄区域ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第八条中「百人ヲ以テ定員トス」ヲ「専任百人トス」ニ改ム
第九条中「五千八百十九人」ヲ「専任六千三百四十八人」ニ「三百七十五人ヲ以テ定員トス」ヲ「専任四百三十九人トス」ニ改メ「若ハ税務署」ヲ「税務署若ハ税務支署」ニ改ム
第十条第一項中「各税務署」ヲ「税務署及税務支署」ニ改メ第二項中「税務」ヲ削ル
本文
詳細・沿革