(税務管理局官制第九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 明治35年3月28日
法令の形式: 勅令
朕稅務管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第八十號
稅務管理局官制中左ノ通改正ス
第九條中「六千三百四十八人」ヲ「五千人」ニ「四百三十九人」ヲ「三百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第八十号
税務管理局官制中左ノ通改正ス
第九条中「六千三百四十八人」ヲ「五千人」ニ「四百三十九人」ヲ「三百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス