(薬剤師試験委員官制第十条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 明治32年5月23日
法令の形式: 勅令
朕藥劑師試驗委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百十號
藥劑師試驗委員官制中左ノ通改正ス
第十條中「內務屬」ノ下ニ「若ハ醫術開業試驗書記」ヲ加フ
朕薬剤師試験委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百十号
薬剤師試験委員官制中左ノ通改正ス
第十条中「内務属」ノ下ニ「若ハ医術開業試験書記」ヲ加フ