薬剤師試験委員組織権限
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 明治27年6月25日
法令の形式: 勅令
朕藥劑師試驗委員組織權限ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月二十三日
內務大臣臨時代理 司法大臣 芳川顯正
勅令第七十四號
藥劑師試驗委員組織權限
第一條 藥劑師試驗委員ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ藥劑師ノ試驗ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 藥劑師試驗委員ハ委員長一人委員若干人ヲ以テ組織ス
第三條 藥劑師試驗委員長及委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
藥劑師試驗委員ノ任期ハ四箇年トス
藥劑師試驗委員ハ滿期ノ後再任セラルヽコトヲ得
第四條 藥劑師試驗ノ事務ニ關シ主事二人ヲ置キ藥劑師試驗委員ノ中ヨリ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第五條 藥劑師試驗委員長ハ藥劑師試驗委員及主事ヲ監督シ其ノ事務ヲ掌理ス
第六條 藥劑師試驗委員長ハ試驗委員ト與ニ試驗ノ成績ヲ評決シ及第シタル者ニハ直ニ及第證書ヲ付與スヘシ
及第證書ニハ藥劑師試驗委員長署名スヘシ
第七條 藥劑師試驗委員長ハ試驗了ルノ後其ノ成績ヲ內務大臣ニ報吿スヘシ
第八條 藥劑師試驗委員ハ藥劑師試驗委員長ノ指揮ヲ承ケ學說試驗及實地試驗ヲ掌ル
第九條 藥劑師試驗主事ハ藥劑師試驗委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
藥劑師試驗主事ハ藥劑師試驗委員長ノ命ヲ承ケ其ノ職務ヲ代理スルコトヲ得
第十條 藥劑師試驗ノ事務ニ關シ書記ヲ置キ內務屬ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
朕薬剤師試験委員組織権限ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月二十三日
内務大臣臨時代理 司法大臣 芳川顕正
勅令第七十四号
薬剤師試験委員組織権限
第一条 薬剤師試験委員ハ内務大臣ノ監督ニ属シ薬剤師ノ試験ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 薬剤師試験委員ハ委員長一人委員若干人ヲ以テ組織ス
第三条 薬剤師試験委員長及委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
薬剤師試験委員ノ任期ハ四箇年トス
薬剤師試験委員ハ満期ノ後再任セラルヽコトヲ得
第四条 薬剤師試験ノ事務ニ関シ主事二人ヲ置キ薬剤師試験委員ノ中ヨリ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第五条 薬剤師試験委員長ハ薬剤師試験委員及主事ヲ監督シ其ノ事務ヲ掌理ス
第六条 薬剤師試験委員長ハ試験委員ト与ニ試験ノ成績ヲ評決シ及第シタル者ニハ直ニ及第証書ヲ付与スヘシ
及第証書ニハ薬剤師試験委員長署名スヘシ
第七条 薬剤師試験委員長ハ試験了ルノ後其ノ成績ヲ内務大臣ニ報告スヘシ
第八条 薬剤師試験委員ハ薬剤師試験委員長ノ指揮ヲ承ケ学説試験及実地試験ヲ掌ル
第九条 薬剤師試験主事ハ薬剤師試験委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
薬剤師試験主事ハ薬剤師試験委員長ノ命ヲ承ケ其ノ職務ヲ代理スルコトヲ得
第十条 薬剤師試験ノ事務ニ関シ書記ヲ置キ内務属ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス