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(朝鮮総督ノ薬剤師免許ヲ受ケタル者ニ付テノ薬事法施行令ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 昭和21年5月13日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
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実効性喪失:
改正:
薬剤師試験委員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督ノ藥劑師免許ヲ受ケタル者ニ付テノ藥事法施行令ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第二百六十八號
第一條
厚生大臣ハ藥事法施行令第一條ノ規定ニ拘ラズ當分ノ內昭和二十年八月十五日以前ニ朝鮮總督ノ藥劑師免許ヲ受ケタル者ニ對シ藥劑師試驗委員ノ銓衡ヲ經テ藥劑師免許ヲ與フルコトヲ得
第二條
前條ノ者ハ藥事法施行令第二條ノ規定ニ拘ラズ當分ノ內藥劑師試驗ヲ受クルコトヲ得
附 則
第三條
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第四條
藥劑師試驗委員官制中左ノ通改正ス
第一條中「藥劑師試驗ニ關スル事務」ノ下ニ「及藥劑師免許ノ銓衡ニ關スル事務」ヲ加フ
第七條中「試驗」ノ下ニ「及銓衡」ヲ加フ
第八條中「實地試驗」ヲ「實地試驗竝ニ銓衡」ニ改ム
朕朝鮮総督ノ薬剤師免許ヲ受ケタル者ニ付テノ薬事法施行令ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第二百六十八号
第一条
厚生大臣ハ薬事法施行令第一条ノ規定ニ拘ラズ当分ノ内昭和二十年八月十五日以前ニ朝鮮総督ノ薬剤師免許ヲ受ケタル者ニ対シ薬剤師試験委員ノ銓衡ヲ経テ薬剤師免許ヲ与フルコトヲ得
第二条
前条ノ者ハ薬事法施行令第二条ノ規定ニ拘ラズ当分ノ内薬剤師試験ヲ受クルコトヲ得
附 則
第三条
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第四条
薬剤師試験委員官制中左ノ通改正ス
第一条中「薬剤師試験ニ関スル事務」ノ下ニ「及薬剤師免許ノ銓衡ニ関スル事務」ヲ加フ
第七条中「試験」ノ下ニ「及銓衡」ヲ加フ
第八条中「実地試験」ヲ「実地試験並ニ銓衡」ニ改ム
本文
詳細・沿革