(薬剤師試験委員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 明治36年3月20日
法令の形式: 勅令
朕藥劑師試驗委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
勅令第二十七號
藥劑師試驗委員官制中左ノ通改正ス
第一條第三條及第六條中「內務大臣」ヲ「文部大臣」ニ改ム
第十條中「內務屬」ヲ「文部屬」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕薬剤師試験委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
勅令第二十七号
薬剤師試験委員官制中左ノ通改正ス
第一条第三条及第六条中「内務大臣」ヲ「文部大臣」ニ改ム
第十条中「内務属」ヲ「文部属」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス