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(薬剤師試験委員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 大正5年9月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
薬剤師試験委員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕藥劑師試驗委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第二百十七號
藥劑師試驗委員官制中左ノ通改正ス
第二條中「藥劑師試驗委員長及」ヲ「藥劑師試驗委員長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充テ」ニ改ム
第三條中「藥劑師試驗委員長主事」ヲ「藥劑師試驗主事」ニ改ム
第十條中「醫術開業試驗書記」ヲ「醫師試驗書記」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕薬剤師試験委員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第二百十七号
薬剤師試験委員官制中左ノ通改正ス
第二条中「薬剤師試験委員長及」ヲ「薬剤師試験委員長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充テ」ニ改ム
第三条中「薬剤師試験委員長主事」ヲ「薬剤師試験主事」ニ改ム
第十条中「医術開業試験書記」ヲ「医師試験書記」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革