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陸軍所属特別文官俸給令
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治29年4月8日 勅令第125号
改正:
明治29年9月16日 勅令第308号
改正:
明治30年10月23日 勅令第380号
改正:
明治31年10月4日 勅令第239号
全改:
明治32年7月5日 勅令第325号
廃止:
(理事録事俸給ノ件)
廃止:
(千住製絨所高等官俸給ノ件)
改正:
(海軍諸学校文官教授俸給ノ件)
廃止:
(陸軍編修俸給ノ件)
廃止:
(陸地測量官俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍所屬特別文官俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百七十五號
陸軍所屬特別文官俸給令
第一條
勅任官及奏任官ノ年俸ハ第一表判任官以下ノ月俸ハ第二表ニ依リ之ヲ給ス
理事試補ハ軍法會議ノ構成員ヲ命セラレタル者ニ限リ三百圓以下ノ年俸ヲ給ス
第二條
陸軍監獄長一級俸ヲ受ケ滿七年ヲ踰エ特ニ效績アル者ハ年俸八百圓マテ增給シ陸軍監獄看守滿十年以上勤續スル者ハ月俸十二圓ヲ給スルコトヲ得
第三條
陸地測量師及軍馬補充署技師ニハ第一表定ムル所ノ年俸最低額以下ヲ給スルコトヲ得
附 則
第四條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百二十六號、同年勅令第百二十七號、同年勅令第百二十九號、同年勅令第百三十號及同年勅令第百二十八號中陸軍ニ關スルモノハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
第一表
【表】
第二表
【表】
朕陸軍所属特別文官俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百七十五号
陸軍所属特別文官俸給令
第一条
勅任官及奏任官ノ年俸ハ第一表判任官以下ノ月俸ハ第二表ニ依リ之ヲ給ス
理事試補ハ軍法会議ノ構成員ヲ命セラレタル者ニ限リ三百円以下ノ年俸ヲ給ス
第二条
陸軍監獄長一級俸ヲ受ケ満七年ヲ踰エ特ニ効績アル者ハ年俸八百円マテ増給シ陸軍監獄看守満十年以上勤続スル者ハ月俸十二円ヲ給スルコトヲ得
第三条
陸地測量師及軍馬補充署技師ニハ第一表定ムル所ノ年俸最低額以下ヲ給スルコトヲ得
附 則
第四条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百二十六号、同年勅令第百二十七号、同年勅令第百二十九号、同年勅令第百三十号及同年勅令第百二十八号中陸軍ニ関スルモノハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
第一表
【表】
第二表
【表】
本文
詳細・沿革