朕陸軍所屬特別文官俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百七十五號
陸軍所屬特別文官俸給令
第一條 勅任官及奏任官ノ年俸ハ第一表判任官以下ノ月俸ハ第二表ニ依リ之ヲ給ス
理事試補ハ軍法會議ノ構成員ヲ命セラレタル者ニ限リ三百圓以下ノ年俸ヲ給ス
第二條 陸軍監獄長一級俸ヲ受ケ滿七年ヲ踰エ特ニ效績アル者ハ年俸八百圓マテ增給シ陸軍監獄看守滿十年以上勤續スル者ハ月俸十二圓ヲ給スルコトヲ得
第三條 陸地測量師及軍馬補充署技師ニハ第一表定ムル所ノ年俸最低額以下ヲ給スルコトヲ得
附 則
第四條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百二十六號、同年勅令第百二十七號、同年勅令第百二十九號、同年勅令第百三十號及同年勅令第百二十八號中陸軍ニ關スルモノハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
第一表
【表】
第二表
【表】
朕陸軍所属特別文官俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百七十五号
陸軍所属特別文官俸給令
第一条 勅任官及奏任官ノ年俸ハ第一表判任官以下ノ月俸ハ第二表ニ依リ之ヲ給ス
理事試補ハ軍法会議ノ構成員ヲ命セラレタル者ニ限リ三百円以下ノ年俸ヲ給ス
第二条 陸軍監獄長一級俸ヲ受ケ満七年ヲ踰エ特ニ効績アル者ハ年俸八百円マテ増給シ陸軍監獄看守満十年以上勤続スル者ハ月俸十二円ヲ給スルコトヲ得
第三条 陸地測量師及軍馬補充署技師ニハ第一表定ムル所ノ年俸最低額以下ヲ給スルコトヲ得
附 則
第四条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第百二十六号、同年勅令第百二十七号、同年勅令第百二十九号、同年勅令第百三十号及同年勅令第百二十八号中陸軍ニ関スルモノハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
第一表
【表】
第二表
【表】