(理事録事俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ理事錄事俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百二十六號
第一條 理事ハ勅任又ハ奏任トス其年俸ハ別表ニ依ル但奏任理事ニハ別表定ムル所ノ年俸最低額以下ヲ給スルコトヲ得
第二條 錄事ハ判任トス其俸給ハ本年勅令第八十三號判任官俸給令ニ依ル
附 則
第三條 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
明治二十年勅令第二號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
別表
【表】
朕茲ニ理事録事俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百二十六号
第一条 理事ハ勅任又ハ奏任トス其年俸ハ別表ニ依ル但奏任理事ニハ別表定ムル所ノ年俸最低額以下ヲ給スルコトヲ得
第二条 録事ハ判任トス其俸給ハ本年勅令第八十三号判任官俸給令ニ依ル
附 則
第三条 本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
明治二十年勅令第二号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
別表
【表】