(陸地測量官俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ陸地測量官俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百三十號
陸地測量官ノ俸給ハ本年勅令第八十四號技術官俸給令ニ依ル
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕茲ニ陸地測量官俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百三十号
陸地測量官ノ俸給ハ本年勅令第八十四号技術官俸給令ニ依ル
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス