(陸軍所属特別文官俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 明治29年4月8日
法令の形式: 勅令
朕陸軍所屬特別文官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月七日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第百二十五號
明治二十六年勅令第百七十五號陸軍所屬特別文官俸給令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
臺灣島衞戍監獄附陸軍監獄看守ハ特ニ月俸十二圓ヲ給シ勤續滿五年以上ニ至ル者ハ十五圓マテヲ給スルコトヲ得
第二表中陸軍監獄看守ノ區畫「七圓」ノ二字ヲ削ル
朕陸軍所属特別文官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月七日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第百二十五号
明治二十六年勅令第百七十五号陸軍所属特別文官俸給令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
台湾島衛戍監獄附陸軍監獄看守ハ特ニ月俸十二円ヲ給シ勤続満五年以上ニ至ル者ハ十五円マテヲ給スルコトヲ得
第二表中陸軍監獄看守ノ区画「七円」ノ二字ヲ削ル