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本データベースについて
(陸軍所属特別文官俸給令第二表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 明治29年9月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍所属特別文官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍所屬特別文官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月十五日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第三百八號
明治二十六年勅令第百七十五號陸軍所屬特別文官俸給令第二表中左ノ通改正ス
陸地測量手ノ次ニ「陸軍通譯生」ヲ加フ
朕陸軍所属特別文官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月十五日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第三百八号
明治二十六年勅令第百七十五号陸軍所属特別文官俸給令第二表中左ノ通改正ス
陸地測量手ノ次ニ「陸軍通訳生」ヲ加フ
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