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法令データベース
本データベースについて
(海軍諸学校文官教授俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治26年10月31日 勅令第175号
廃止:
明治30年4月29日 勅令第130号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ陸軍海軍諸學校文官敎授俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 子爵 樺山資紀
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百二十八號
陸軍海軍諸學校文官敎授年俸左ノ如シ
一級 千八百圓
二級 千六百圓
三級 千四百圓
四級 千二百圓
五級 千圓
六級 九百圓
七級 八百圓
八級 七百圓
九級 六百圓
十級 五百圓
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕茲ニ陸軍海軍諸学校文官教授俸給ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 子爵 樺山資紀
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百二十八号
陸軍海軍諸学校文官教授年俸左ノ如シ
一級 千八百円
二級 千六百円
三級 千四百円
四級 千二百円
五級 千円
六級 九百円
七級 八百円
八級 七百円
九級 六百円
十級 五百円
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革