朕陸軍所屬特別文官俸給令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月四日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第三百二十五號
陸軍所屬特別文官俸給令左ノ通改正ス
陸軍所屬特別文官俸給令
第一條 勅任官及奏任官ノ年俸ハ第一表判任官以下ノ月俸ハ第二表ニ依リ之ヲ給ス
理事試補ハ軍法會議ノ構成員ヲ命セラレタル者ニ限リ五百圓以內ノ年俸ヲ給ス
第二條 臺灣衞戍監獄附陸軍監獄看守ニハ特ニ三級俸以上ヲ給ス
第三條 陸軍敎授及陸地測量師ニハ第一表定ムル所ノ年俸最低額以下ヲ給スルコトヲ得
附 則
現任判任官ニシテ本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル所ノ俸給額相當ノ俸給ヲ受クルモノトス
第一表
官名
年俸等級
一級俸
二級俸
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
七級俸
八級俸
九級俸
十級俸
十一級俸
十二級俸
理事
三千圓
二千四百圓
二千二百圓
二千圓
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
陸軍教授
二千五百圓
二千二百圓
二千圓
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
陸軍編修
陸軍通譯官
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
五百圓
陸地測量師
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
五百圓
四百圓
陸軍監獄長
八百圓
七百圓
六百圓
千住製絨所長
二千圓
第二表
官名
月俸等級
一級俸
二級俸
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
七級俸
八級俸
九級俸
十級俸
錄事
陸軍助教
陸軍編修書記
陸地測量手
陸軍通譯生
七十五圓
六十圓
五十圓
四十五圓
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
二十圓
十五圓
陸軍監獄書記
陸軍監獄看守長
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
二十圓
十五圓
陸軍監獄看守
十五圓
十四圓
十三圓
十二圓
十一圓
十圓
九圓
朕陸軍所属特別文官俸給令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月四日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第三百二十五号
陸軍所属特別文官俸給令左ノ通改正ス
陸軍所属特別文官俸給令
第一条 勅任官及奏任官ノ年俸ハ第一表判任官以下ノ月俸ハ第二表ニ依リ之ヲ給ス
理事試補ハ軍法会議ノ構成員ヲ命セラレタル者ニ限リ五百円以内ノ年俸ヲ給ス
第二条 台湾衛戍監獄附陸軍監獄看守ニハ特ニ三級俸以上ヲ給ス
第三条 陸軍教授及陸地測量師ニハ第一表定ムル所ノ年俸最低額以下ヲ給スルコトヲ得
附 則
現任判任官ニシテ本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セラレサル者ハ現ニ受クル所ノ俸給額相当ノ俸給ヲ受クルモノトス
第一表
官名
年俸等級
一級俸
二級俸
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
七級俸
八級俸
九級俸
十級俸
十一級俸
十二級俸
理事
三千円
二千四百円
二千二百円
二千円
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
陸軍教授
二千五百円
二千二百円
二千円
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
陸軍編修
陸軍通訳官
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
五百円
陸地測量師
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
五百円
四百円
陸軍監獄長
八百円
七百円
六百円
千住製絨所長
二千円
第二表
官名
月俸等級
一級俸
二級俸
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
七級俸
八級俸
九級俸
十級俸
録事
陸軍助教
陸軍編修書記
陸地測量手
陸軍通訳生
七十五円
六十円
五十円
四十五円
四十円
三十五円
三十円
二十五円
二十円
十五円
陸軍監獄書記
陸軍監獄看守長
四十円
三十五円
三十円
二十五円
二十円
十五円
陸軍監獄看守
十五円
十四円
十三円
十二円
十一円
十円
九円