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(陸軍所属特別文官俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 明治31年10月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍所属特別文官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍所屬特別文官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二百三十九號
陸軍所屬特別文官俸給令中左ノ通改正ス
第三條中「陸地測量師」ノ上ニ「陸軍敎授」ヲ加フ
第一表中「陸軍敎授」ヲ削リ「理事」ノ次ニ左ノ一欄ヲ加フ
陸軍敎授
二千五百圓
二千二百圓
二千圓
千八百圓
千六百圓
千四百圓
千二百圓
千圓
九百圓
八百圓
七百圓
六百圓
朕陸軍所属特別文官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二百三十九号
陸軍所属特別文官俸給令中左ノ通改正ス
第三条中「陸地測量師」ノ上ニ「陸軍教授」ヲ加フ
第一表中「陸軍教授」ヲ削リ「理事」ノ次ニ左ノ一欄ヲ加フ
陸軍教授
二千五百円
二千二百円
二千円
千八百円
千六百円
千四百円
千二百円
千円
九百円
八百円
七百円
六百円
本文
詳細・沿革