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外交官領事官赴任及賜暇規則
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治32年5月13日 勅令第192号
改正:
大正10年8月4日 勅令第369号
改正:
大正10年11月17日 勅令第443号
改正:
昭和8年11月8日 勅令第297号
改正:
昭和11年7月29日 勅令第236号
改正:
昭和15年3月15日 勅令第94号
改正:
昭和16年6月7日 勅令第679号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第714号
実効性喪失:
廃止:
外交官領事官貿易事務官公使館書記生及領事館書記生賜暇帰朝規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官領事官赴任及賜暇規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
外務大臣 陸奧宗光
勅令第百七十二號
外交官領事官赴任及賜暇規則
第一條
外交官及領事官ハ特別ノ命令アルトキノ外新ニ本邦ヨリ赴任スルトキハ其ノ命令ヲ受ケタル日ヨリ五週間以內其ノ他ノ赴任又ハ歸朝ノ場合ニハ其ノ命令到達ノ日ヨリ三週間以內ニ事務引繼ヲ爲シ出發スヘシ
第二條
外交官及領事官ニシテ滿四年以上外國ニ在勤シタル者ニハ往返日數ヲ除キ左ノ割合ニ依リ賜暇歸朝ヲ許可スルコトヲ得
一
滿四年以上ノ者ハ六箇月以內
二
滿四年以上滿一年ヲ增ス每ニ一箇月ヲ加フ但通算シテ十箇月ヲ超ユルコトヲ得ス
第三條
賜暇歸朝中ハ其ノ本俸全額ヲ給ス特別ノ命令アルトキノ外其ノ期限ヲ過キ出發スルコトヲ得サルトキハ其ノ本俸半額ヲ減ス但病ニ罹リ外務大臣ノ許可ヲ得テ其ノ赴任ヲ延引シタルトキハ九十日間ヲ限リ其ノ本俸全額ヲ給ス
第四條
養痾ノ爲歸朝ノ許可ヲ得タル者ハ往返日數ヲ除キ本邦滯留九十日間ハ其ノ本俸全額ヲ給ス九十日ヲ超エ出發スルコトヲ得サルトキハ其ノ本俸半額ヲ減ス
附 則
第五條
本令ハ貿易事務官、公使館書記生及領事館書記生ニモ適用ス
第六條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第七十四號外交官、領事官、貿易事務官、公使館書記生及領事館書記生賜暇歸朝規則ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕外交官領事官赴任及賜暇規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
外務大臣 陸奥宗光
勅令第百七十二号
外交官領事官赴任及賜暇規則
第一条
外交官及領事官ハ特別ノ命令アルトキノ外新ニ本邦ヨリ赴任スルトキハ其ノ命令ヲ受ケタル日ヨリ五週間以内其ノ他ノ赴任又ハ帰朝ノ場合ニハ其ノ命令到達ノ日ヨリ三週間以内ニ事務引継ヲ為シ出発スヘシ
第二条
外交官及領事官ニシテ満四年以上外国ニ在勤シタル者ニハ往返日数ヲ除キ左ノ割合ニ依リ賜暇帰朝ヲ許可スルコトヲ得
一
満四年以上ノ者ハ六箇月以内
二
満四年以上満一年ヲ増ス毎ニ一箇月ヲ加フ但通算シテ十箇月ヲ超ユルコトヲ得ス
第三条
賜暇帰朝中ハ其ノ本俸全額ヲ給ス特別ノ命令アルトキノ外其ノ期限ヲ過キ出発スルコトヲ得サルトキハ其ノ本俸半額ヲ減ス但病ニ罹リ外務大臣ノ許可ヲ得テ其ノ赴任ヲ延引シタルトキハ九十日間ヲ限リ其ノ本俸全額ヲ給ス
第四条
養痾ノ為帰朝ノ許可ヲ得タル者ハ往返日数ヲ除キ本邦滞留九十日間ハ其ノ本俸全額ヲ給ス九十日ヲ超エ出発スルコトヲ得サルトキハ其ノ本俸半額ヲ減ス
附 則
第五条
本令ハ貿易事務官、公使館書記生及領事館書記生ニモ適用ス
第六条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
明治二十四年勅令第七十四号外交官、領事官、貿易事務官、公使館書記生及領事館書記生賜暇帰朝規則ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革