(外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十九號
公布年月日: 昭和16年6月7日
法令の形式: 勅令
朕外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第六百七十九號
外交官領事官赴任及賜暇規則中左ノ通改正ス
別表中「香港」ノ次ニ「澳門」ヲ、「河內」ノ次ニ「海防」ヲ「メナド」ノ次ニ「マカッサル」ヲ、「バウルー」ノ次ニ「クリチバ」ヲ加ヘ
鄭州
宜昌
沙市
長沙
重慶
成都
、「雲南」及「アディスアベバ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前鄭州、宜昌、沙市、長沙、重慶、成都、雲南又ハアディスアベバニ在勤シタル期間ニ對スル加算ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第六百七十九号
外交官領事官赴任及賜暇規則中左ノ通改正ス
別表中「香港」ノ次ニ「澳門」ヲ、「河内」ノ次ニ「海防」ヲ「メナド」ノ次ニ「マカッサル」ヲ、「バウルー」ノ次ニ「クリチバ」ヲ加ヘ
鄭州
宜昌
沙市
長沙
重慶
成都
、「雲南」及「アディスアベバ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前鄭州、宜昌、沙市、長沙、重慶、成都、雲南又ハアディスアベバニ在勤シタル期間ニ対スル加算ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル