(外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 昭和11年7月29日
法令の形式: 勅令
朕外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
外務大臣 有田八郞
勅令第二百三十六號
外交官領事官赴任及賜暇規則中左ノ通改正ス
別表中「ブラゴウエスチェンスク」ノ次ニ「ハバロフスク」ヲ、「孟買」ノ次ニ
カイロ
アレキサンドリア
ヲ、「テヘラン」ノ次ニ
カブール
アディスアベバ
ヲ、「バウルー」ノ次ニ「ベレーン」ヲ加ヘ「マサトラン」ヲ
サンサルヴァドル
ボゴタ
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前マサトランニ在勤シタル期間ニ對スル加算ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
外務大臣 有田八郎
勅令第二百三十六号
外交官領事官赴任及賜暇規則中左ノ通改正ス
別表中「ブラゴウエスチェンスク」ノ次ニ「ハバロフスク」ヲ、「孟買」ノ次ニ
カイロ
アレキサンドリア
ヲ、「テヘラン」ノ次ニ
カブール
アディスアベバ
ヲ、「バウルー」ノ次ニ「ベレーン」ヲ加ヘ「マサトラン」ヲ
サンサルヴァドル
ボゴタ
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前マサトランニ在勤シタル期間ニ対スル加算ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル