(外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 昭和15年3月15日
法令の形式: 勅令
朕外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月十四日
內閣總理大臣 米內光政
外務大臣 有田八郞
勅令第九十四號
外交官領事官赴任及賜暇規則中左ノ通改正ス
別表中「赤峰」ヲ
厚和
包頭
太原
ニ改メ「廣東」ノ次ニ「海口」ヲ、「マニラ」ノ次ニ
メナド
サンダカン
ヲ、「孟買」ノ次ニ「カラチ」ヲ、「ポートサイド」ノ次ニ
ベイルート
バグダッド
ヲ、「モンバサ」ノ次ニ「プレトリア」ヲ、「ケープタウン」ノ次ニ
カサブランカ
ヌメア
ヲ、「ボゴタ」ノ次ニ「カラカス」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前赤峰ニ在勤シタル期間ニ對スル加算ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月十四日
内閣総理大臣 米内光政
外務大臣 有田八郎
勅令第九十四号
外交官領事官赴任及賜暇規則中左ノ通改正ス
別表中「赤峰」ヲ
厚和
包頭
太原
ニ改メ「広東」ノ次ニ「海口」ヲ、「マニラ」ノ次ニ
メナド
サンダカン
ヲ、「孟買」ノ次ニ「カラチ」ヲ、「ポートサイド」ノ次ニ
ベイルート
バグダッド
ヲ、「モンバサ」ノ次ニ「プレトリア」ヲ、「ケープタウン」ノ次ニ
カサブランカ
ヌメア
ヲ、「ボゴタ」ノ次ニ「カラカス」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前赤峰ニ在勤シタル期間ニ対スル加算ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル