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(外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 大正10年8月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外交官領事官赴任及賜暇規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月三日
內閣總理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百六十九號
外交官領事官赴任及賜暇規則中左ノ通改正ス
第二條
外交官及領事官ニシテ三年以上外國ニ在勤シタル者ニハ左ノ區別ニ從ヒ賜暇歸朝ヲ許可スルコトヲ得
一
三年ノ者ニハ三月以內
二
三年ヲ超ユル者ニハ一年ヲ增ス每ニ一月ヲ加フ但シ通算シテ六月ヲ超ユルコトヲ得ス
三
疾病其ノ他特別ノ事情アルトキハ前二號ニ揭クル期間ニ各三月以內ヲ加フ
前項各號ニ揭クル賜暇期間中ニハ任地往返ノ日數ヲ算入セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月三日
内閣総理大臣 原敬
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百六十九号
外交官領事官赴任及賜暇規則中左ノ通改正ス
第二条
外交官及領事官ニシテ三年以上外国ニ在勤シタル者ニハ左ノ区別ニ従ヒ賜暇帰朝ヲ許可スルコトヲ得
一
三年ノ者ニハ三月以内
二
三年ヲ超ユル者ニハ一年ヲ増ス毎ニ一月ヲ加フ但シ通算シテ六月ヲ超ユルコトヲ得ス
三
疾病其ノ他特別ノ事情アルトキハ前二号ニ掲クル期間ニ各三月以内ヲ加フ
前項各号ニ掲クル賜暇期間中ニハ任地往返ノ日数ヲ算入セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革