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(外交官領事官赴任及賜暇規則中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十三號
公布年月日: 大正10年11月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外交官領事官赴任及賜暇規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月十六日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第四百四十三號
外交官領事官赴任及賜暇規則中左ノ通改正ス
第二條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ同條中「疾病其ノ他」ヲ削リ「前項」ヲ「第一項」ニ改ム
前項ニ規定スル在勤年數ノ計算ニ付テハ別表ニ揭クル邊陬又ハ不健康ノ地ニ在勤シタル期間ハ之ニ其ノ二分ノ一ヲ加算ス
(別表)
邊陬又ハ不健康ノ地
オムスク
ブラゴウエチェンスク
ペトロパウロフスク
ニコラエフスク
黑河
赤峰
九江
漢口
宜昌
沙市
長沙
重慶
成都
福州
厦門
汕頭
廣東
香港
海防
西貢
新嘉坡
マニラ
ダヴァオ
スラバヤ
バタヴィア
盤谷
蘭貢
カルカタ
コロンボ
孟買
ポートサイド
ケープタウン
ハヴァナ
墨西哥市
パナマ
里馬
リオ、デ、ジァネイロ
サンパウロ
リベロンプレート
バウルー
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外交官領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月十六日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第四百四十三号
外交官領事官赴任及賜暇規則中左ノ通改正ス
第二条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ同条中「疾病其ノ他」ヲ削リ「前項」ヲ「第一項」ニ改ム
前項ニ規定スル在勤年数ノ計算ニ付テハ別表ニ掲クル辺陬又ハ不健康ノ地ニ在勤シタル期間ハ之ニ其ノ二分ノ一ヲ加算ス
(別表)
辺陬又ハ不健康ノ地
オムスク
ブラゴウエチェンスク
ペトロパウロフスク
ニコラエフスク
黒河
赤峰
九江
漢口
宜昌
沙市
長沙
重慶
成都
福州
厦門
汕頭
広東
香港
海防
西貢
新嘉坡
マニラ
ダヴァオ
スラバヤ
バタヴィア
盤谷
蘭貢
カルカタ
コロンボ
孟買
ポートサイド
ケープタウン
ハヴァナ
墨西哥市
パナマ
里馬
リオ、デ、ジァネイロ
サンパウロ
リベロンプレート
バウルー
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革