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(外交官及領事官赴任及賜暇規則第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 明治32年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外交官領事官赴任及賜暇規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官及領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十二日
外務大臣 子爵 靑木周藏
勅令第百九十二號
外交官及領事官赴任及賜暇規則中左ノ通改正ス
第二條中「四年」ヲ「三年」ニ改ム
朕外交官及領事官赴任及賜暇規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十二日
外務大臣 子爵 青木周蔵
勅令第百九十二号
外交官及領事官赴任及賜暇規則中左ノ通改正ス
第二条中「四年」ヲ「三年」ニ改ム
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