賞勲局官制
法令番号: 勅令第二百九號
公布年月日: 明治23年9月20日
法令の形式: 勅令
朕賞勳局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月十九日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第二百九號
賞勳局官制
第一條 賞勳局ハ內閣ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 勳位勳章及年金ニ關スル事項
二 記章褒章其他賞件ニ關スル事項
三 外國ノ勳章記章受領及佩用ニ關スル事項
第二條 賞勳局ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁 一人
副總裁 一人
議定官 十五人以內
書記官 二人
屬 十六人
第三條 總裁ハ勅任一等トス局中一切ノ事務ヲ統督シ賞勳會議ノトキハ議長ト爲リ議事ヲ整理ス
第四條 副總裁ハ勅任二等トス總裁ヲ佐ケ局中ノ事務ヲ提掌シ總裁事故アルトキハ之ヲ代理ス
賞勳會議ノトキハ議定官ノ席ヘ列ス
第五條 議定官ハ皇族及大臣陸海軍將官其他親任官勅任官ニシテ勳一等以上ノ者ヲ以テ之ニ勅任ス但シ俸給ヲ支與セス
第六條 議定官ハ勳位勳章及年金ノ敍賜又ハ褫奪ノ當否ヲ議定ス
賞勳會議ノトキ總裁副總裁事故アレハ首席ノ議定官議長ト爲リ議事ヲ整理ス
第七條 書記官ハ奏任四等以上トス總裁ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌理ス
第八條 屬ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 奏任官ノ進退ハ總裁之ヲ內閣總理大臣ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
朕賞勲局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月十九日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
勅令第二百九号
賞勲局官制
第一条 賞勲局ハ内閣ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 勲位勲章及年金ニ関スル事項
二 記章褒章其他賞件ニ関スル事項
三 外国ノ勲章記章受領及佩用ニ関スル事項
第二条 賞勲局ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁 一人
副総裁 一人
議定官 十五人以内
書記官 二人
属 十六人
第三条 総裁ハ勅任一等トス局中一切ノ事務ヲ統督シ賞勲会議ノトキハ議長ト為リ議事ヲ整理ス
第四条 副総裁ハ勅任二等トス総裁ヲ佐ケ局中ノ事務ヲ提掌シ総裁事故アルトキハ之ヲ代理ス
賞勲会議ノトキハ議定官ノ席ヘ列ス
第五条 議定官ハ皇族及大臣陸海軍将官其他親任官勅任官ニシテ勲一等以上ノ者ヲ以テ之ニ勅任ス但シ俸給ヲ支与セス
第六条 議定官ハ勲位勲章及年金ノ叙賜又ハ褫奪ノ当否ヲ議定ス
賞勲会議ノトキ総裁副総裁事故アレハ首席ノ議定官議長ト為リ議事ヲ整理ス
第七条 書記官ハ奏任四等以上トス総裁ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌理ス
第八条 属ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 奏任官ノ進退ハ総裁之ヲ内閣総理大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス