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(賞勲局官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
賞勲局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕賞勳局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十二號
賞勳局官制中左ノ通改正ス
第二條
賞勳局ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁 一人 勅任
書記官 專任二人 奏任
屬 六人 判任
第四條
削除
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕賞勲局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十二号
賞勲局官制中左ノ通改正ス
第二条
賞勲局ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁 一人 勅任
書記官 専任二人 奏任
属 六人 判任
第四条
削除
附 則
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
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