(賞勲局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十二號
公布年月日: 昭和15年7月19日
法令の形式: 勅令
朕賞勳局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十八日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第四百七十二號
賞勳局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任二人 奏任」ノ次ニ「理事官 專任一人 奏任」ヲ加フ
第四條ヲ削リ第五條ヲ第四條トシ第六條ヲ第五條トス
第六條 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕賞勲局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月十八日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第四百七十二号
賞勲局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任二人 奏任」ノ次ニ「理事官 専任一人 奏任」ヲ加フ
第四条ヲ削リ第五条ヲ第四条トシ第六条ヲ第五条トス
第六条 理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス