(賞勲局官制中改正、臨時行賞事務ニ関スル職員ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 大正5年3月30日
法令の形式: 勅令
朕賞勳局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二十四號
賞勳局官制中左ノ通改正ス
第二條中「四人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第三十二號ハ之ヲ廢止ス
朕賞勲局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二十四号
賞勲局官制中左ノ通改正ス
第二条中「四人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第三十二号ハ之ヲ廃止ス