民法及商法の施行を延期する理由として、以下の点が挙げられている:1. 民法・商法は修正を加えた後に実行すべきという考えが議会の多数意見であったにもかかわらず、政府が対応していないため。2. 現行の法典には以下の問題点があるため:- 倫常を乱す条項が含まれている(親子・夫婦間の訴訟を認める等)- 日本の慣習に反する規定が多い(用益権、商号等)- 法律の体裁を失している(不必要な定義付けや矛盾する規定)- 法理が一貫していない(家督相続と財産相続の混在等)- 他の法律と矛盾する部分がある3. これらの問題点を修正した上で、1896年12月31日までに施行することを提案。修正が早期に完了すれば、その時点で施行することも可能とする。
参照した発言:
第3回帝国議会 貴族院 本会議 第11号