朕貯蓄銀行條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治二十三年八月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第七十三號
貯蓄銀行條例
第一條 複利ノ方法ヲ以テ公衆ノ爲ニ預金ノ事業ヲ營ム者ヲ貯蓄銀行トス
銀行ニ於テ新ニ一口五圓未滿ノ金額ヲ定期預リ若ハ當座預リトシテ引受ルトキハ貯蓄銀行ノ業ヲ營ム者ト爲シ此條例ニ依ラシム
第二條 資本金三萬圓以上ノ株式會社ニアラサレハ貯蓄銀行ノ業ヲ營ムコトヲ得ス
第三條 貯蓄銀行ノ取締役ハ銀行ノ義務ニ付連帶無限ノ責任ヲ負フモノトス
但其責任ハ退任後一箇年ノ滿了ニ因リテ消滅ス
第四條 貯蓄銀行ハ貯蓄拂戾ノ保證トシテ資本入金ノ半額ヨリ少カラサル金額ヲ利付國債證券ニテ備ヘ置キ之ヲ供託所ニ預ケ入ルヘシ
第五條 貯蓄銀行ハ左ニ揭クル事項ノ外其資金ヲ運轉スルコトヲ得ス
第一 貸付
第二 證券ノ割引
第三 國債證券及地方債證券ノ買入
第六條 貯蓄銀行ニ於テ前條ニ依リ貸付ヲ爲スハ其期限六箇月以內ニシテ國債證券地方債證券ヲ質ト爲シタル場合ニ限ル其割引ヲ爲スハ支拂資力ニ付疑フヘキ理由ノ存セサル者二名以上ノ裏書アル爲替手形約束手形ニ限ルヘシ
貯蓄銀行ハ國債證券及地方債證券ノ定期賣買ヲ爲スコトヲ得ス
第七條 貯蓄銀行ニ於テ其定款ヲ變更セントスルトキハ地方長官ヲ經由シテ大藏大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第八條 銀行ニシテ貯蓄銀行ノ事業ヲ營マントスルトキハ地方長官ヲ經由シテ大藏大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第九條 貯蓄銀行ニシテ此條例ノ規定ニ違反シタルトキハ其取締役ヲ五十圓以上五百圓以下ノ罰金ニ處ス
貯蓄銀行ニアラスシテ貯蓄銀行ノ業ヲ營ミタルトキハ營業主又ハ會社ノ業務擔當社員若ハ取締役ヲ前項ノ罰ニ處ス
第十條 此條例ニ特別ノ規定ヲ設ケサルモノハ總テ銀行條例ニ依ル
朕貯蓄銀行条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治二十三年八月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第七十三号
貯蓄銀行条例
第一条 複利ノ方法ヲ以テ公衆ノ為ニ預金ノ事業ヲ営ム者ヲ貯蓄銀行トス
銀行ニ於テ新ニ一口五円未満ノ金額ヲ定期預リ若ハ当座預リトシテ引受ルトキハ貯蓄銀行ノ業ヲ営ム者ト為シ此条例ニ依ラシム
第二条 資本金三万円以上ノ株式会社ニアラサレハ貯蓄銀行ノ業ヲ営ムコトヲ得ス
第三条 貯蓄銀行ノ取締役ハ銀行ノ義務ニ付連帯無限ノ責任ヲ負フモノトス
但其責任ハ退任後一箇年ノ満了ニ因リテ消滅ス
第四条 貯蓄銀行ハ貯蓄払戻ノ保証トシテ資本入金ノ半額ヨリ少カラサル金額ヲ利付国債証券ニテ備ヘ置キ之ヲ供託所ニ預ケ入ルヘシ
第五条 貯蓄銀行ハ左ニ掲クル事項ノ外其資金ヲ運転スルコトヲ得ス
第一 貸付
第二 証券ノ割引
第三 国債証券及地方債証券ノ買入
第六条 貯蓄銀行ニ於テ前条ニ依リ貸付ヲ為スハ其期限六箇月以内ニシテ国債証券地方債証券ヲ質ト為シタル場合ニ限ル其割引ヲ為スハ支払資力ニ付疑フヘキ理由ノ存セサル者二名以上ノ裏書アル為替手形約束手形ニ限ルヘシ
貯蓄銀行ハ国債証券及地方債証券ノ定期売買ヲ為スコトヲ得ス
第七条 貯蓄銀行ニ於テ其定款ヲ変更セントスルトキハ地方長官ヲ経由シテ大蔵大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第八条 銀行ニシテ貯蓄銀行ノ事業ヲ営マントスルトキハ地方長官ヲ経由シテ大蔵大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第九条 貯蓄銀行ニシテ此条例ノ規定ニ違反シタルトキハ其取締役ヲ五十円以上五百円以下ノ罰金ニ処ス
貯蓄銀行ニアラスシテ貯蓄銀行ノ業ヲ営ミタルトキハ営業主又ハ会社ノ業務担当社員若ハ取締役ヲ前項ノ罰ニ処ス
第十条 此条例ニ特別ノ規定ヲ設ケサルモノハ総テ銀行条例ニ依ル