第一條 複利ノ方法ヲ以テ公衆ノ爲ニ預金ノ事業ヲ營ム者ヲ貯蓄銀行トス
銀行ニ於テ新ニ一口五圓未滿ノ金額ヲ定期預リ若ハ當座預リトシテ引受ルトキハ貯蓄銀行ノ業ヲ營ム者ト爲シ此條例ニ依ラシム
第二條 資本金三萬圓以上ノ株式會社ニアラサレハ貯蓄銀行ノ業ヲ營ムコトヲ得ス
第三條 貯蓄銀行ノ取締役ハ銀行ノ義務ニ付連帶無限ノ責任ヲ負フモノトス
第四條 貯蓄銀行ハ貯蓄拂戾ノ保證トシテ資本入金ノ半額ヨリ少カラサル金額ヲ利付國債證券ニテ備ヘ置キ之ヲ供託所ニ預ケ入ルヘシ
第五條 貯蓄銀行ハ左ニ揭クル事項ノ外其資金ヲ運轉スルコトヲ得ス
第六條 貯蓄銀行ニ於テ前條ニ依リ貸付ヲ爲スハ其期限六箇月以內ニシテ國債證券地方債證券ヲ質ト爲シタル場合ニ限ル其割引ヲ爲スハ支拂資力ニ付疑フヘキ理由ノ存セサル者二名以上ノ裏書アル爲替手形約束手形ニ限ルヘシ
貯蓄銀行ハ國債證券及地方債證券ノ定期賣買ヲ爲スコトヲ得ス
第七條 貯蓄銀行ニ於テ其定款ヲ變更セントスルトキハ地方長官ヲ經由シテ大藏大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第八條 銀行ニシテ貯蓄銀行ノ事業ヲ營マントスルトキハ地方長官ヲ經由シテ大藏大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第九條 貯蓄銀行ニシテ此條例ノ規定ニ違反シタルトキハ其取締役ヲ五十圓以上五百圓以下ノ罰金ニ處ス
貯蓄銀行ニアラスシテ貯蓄銀行ノ業ヲ營ミタルトキハ營業主又ハ會社ノ業務擔當社員若ハ取締役ヲ前項ノ罰ニ處ス
第十條 此條例ニ特別ノ規定ヲ設ケサルモノハ總テ銀行條例ニ依ル