商法の施行延期に伴い、関連する4つの法律(商事非訟事件印紙法、銀行条例、貯蓄銀行条例、破産者処罰法)の施行期限も延期する必要が生じた。これらの法律は商法と密接に関連しており、当初は明治24年1月1日から施行予定であったが、商法の延期に合わせて明治26年1月1日からの施行に変更することを提案する。これは先の議会での商法延期決議の結果として必要となった措置である。
参照した発言: 第1回帝国議会 貴族院 本会議 第10号