(貯蓄銀行条例中改正法律)
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 大正5年3月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

銀行の営業所移転や商号変更が自由に行われ、預金者保護に支障が生じている現状を改善するため、これらの変更に大蔵大臣の認可を必要とする制度を導入する。また、銀行の他業兼営や支店設置についても認可制とし、不適切な事業展開を防止する。さらに、不良銀行への監督強化のため、大蔵大臣による営業停止命令や認可取消、役員改任要求などの権限を明確化する。これにより、銀行経営の健全性を確保し、預金者保護を図る。貯蓄銀行条例については、銀行条例改正に伴い重複する規定を整理する。

参照した発言:
第37回帝国議会 衆議院 銀行条例中改正法律案外一件委員会 第2号

審議経過

第37回帝国議会

衆議院
(大正5年2月1日)
(大正5年2月10日)
貴族院
(大正5年2月15日)
(大正5年2月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル貯蓄銀行條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
法律第十四號
貯蓄銀行條例中左ノ通改正ス
第七條ノ二ヲ削ル
第九條ノ二第二號中「又ハ第七條ノ二」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
大正四年法律第二十三號附則第四項中「銀行ニ對シテハ第七條ノ二及第九條ノ二ノ規定ヲ、」及「第七條ノ二、第九條ノ二及」ヲ削リ「第十條」ヲ「第八條ノ二、第十條及第十條ノ二」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル貯蓄銀行条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
法律第十四号
貯蓄銀行条例中左ノ通改正ス
第七条ノ二ヲ削ル
第九条ノ二第二号中「又ハ第七条ノ二」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
大正四年法律第二十三号附則第四項中「銀行ニ対シテハ第七条ノ二及第九条ノ二ノ規定ヲ、」及「第七条ノ二、第九条ノ二及」ヲ削リ「第十条」ヲ「第八条ノ二、第十条及第十条ノ二」ニ改ム