銀行の営業所移転や商号変更が自由に行われ、預金者保護に支障が生じている現状を改善するため、これらの変更に大蔵大臣の認可を必要とする制度を導入する。また、銀行の他業兼営や支店設置についても認可制とし、不適切な事業展開を防止する。さらに、不良銀行への監督強化のため、大蔵大臣による営業停止命令や認可取消、役員改任要求などの権限を明確化する。これにより、銀行経営の健全性を確保し、預金者保護を図る。貯蓄銀行条例については、銀行条例改正に伴い重複する規定を整理する。
参照した発言:
第37回帝国議会 衆議院 銀行条例中改正法律案外一件委員会 第2号