積立金や据置貯金を営業とする事業者が増加し、貯蓄銀行254行、普通銀行76行、その他の会社96社が参入している。これらの営業者には信用力が弱く、不適切な経営を行う者も多いため、経済・社会的な弊害が生じている。この種の預金は長期にわたり少額の資金を集めて運用するため、貯蓄預金と同様に安全性と確実性が求められる。そこで、積立金・据置貯金業務を貯蓄銀行の専管事項とし、他の事業者による営業を禁止する。また、貯蓄銀行条例の不備を補い、預金種類・方法の認可制や、債権者保護のための命令・営業認可取消権限を主務大臣に付与することで、監督体制を強化する。
参照した発言:
第36回帝国議会 衆議院 本会議 第6号