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(貯蓄銀行条例中改正法律)
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 明治28年3月16日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
貯蓄銀行条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十三年法律第七十三號貯蓄銀行條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月十三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
法律第十七號
明治二十三年法律第七十三號貯蓄銀行條例第三條第四條第五條第六條左ノ通改正ス
第三條
貯蓄銀行ノ取締役ハ在任中ニ生シタル銀行ノ義務ニ付連帶無限ノ責任ヲ負フモノトス
但其責任ハ退任後二箇年ノ滿了ニ因リテ消滅ス
第四條
貯蓄銀行ハ貯蓄預金拂戾ノ擔保トシテ預金總高ノ四分ノ一ヨリ少ナカラサル金額ヲ利付國債證券又ハ地方債證券ニテ備ヘ置キ之ヲ供託所ニ預ケ入ルヘシ
但擔保金額カ資本金半額以上ニ及フトキハ商業手形及確實ナル會社ノ債券又ハ株券等ヲ用井ルコトヲ得
第五條
前條ノ金額ハ每半箇年末日現在ノ預金高ニ依リ之ヲ定ム
第六條
預ケ人ハ第四條ノ供託諸證券ニ就キ優先權ヲ有ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十三年法律第七十三号貯蓄銀行条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月十三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
法律第十七号
明治二十三年法律第七十三号貯蓄銀行条例第三条第四条第五条第六条左ノ通改正ス
第三条
貯蓄銀行ノ取締役ハ在任中ニ生シタル銀行ノ義務ニ付連帯無限ノ責任ヲ負フモノトス
但其責任ハ退任後二箇年ノ満了ニ因リテ消滅ス
第四条
貯蓄銀行ハ貯蓄預金払戻ノ担保トシテ預金総高ノ四分ノ一ヨリ少ナカラサル金額ヲ利付国債証券又ハ地方債証券ニテ備ヘ置キ之ヲ供託所ニ預ケ入ルヘシ
但担保金額カ資本金半額以上ニ及フトキハ商業手形及確実ナル会社ノ債券又ハ株券等ヲ用井ルコトヲ得
第五条
前条ノ金額ハ毎半箇年末日現在ノ預金高ニ依リ之ヲ定ム
第六条
預ケ人ハ第四条ノ供託諸証券ニ就キ優先権ヲ有ス
本文
詳細・沿革