現行の貯蓄銀行条例では、貯蓄払戻の保証として資本金の半額を公債証書で供託することが定められているが、この規定には問題がある。例えば資本金10万円の銀行で300万円の預金がある場合、5万円の保証では不十分である。また、この規定により資本金を大きくできず、多くの貯蓄銀行が3万円程度の小規模な資本金に留まっている。さらに、資金運用が国債・地方債証券関連に限定されているため、全国300か所あった貯蓄銀行が20か所まで減少した。そこで、保証額を預金額に応じて定めることとし、資金運用の範囲も拡大する。また、預金者保護のため、供託物に対する預金者の先取特権を規定する。
参照した発言:
第8回帝国議会 衆議院 本会議 第9号