(銀行条例及貯蓄銀行条例施行延期法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 明治25年12月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

商法と並行して施行される予定の銀行条例及貯蓄銀行条例について、商法が貴族院で延期されることになったため、これらの条例も延期する必要が生じた。また、一月一日からの施行が予定されているため、早急な対応が必要となっている。

参照した発言:
第4回帝国議会 衆議院 本会議 第19号

審議経過

第4回帝国議会

衆議院
(明治25年12月22日)
貴族院
(明治25年12月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銀行條例及貯蓄銀行條例施行延期法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十二月二十六日
內閣總理大臣臨時代理 內務大臣 伯爵 井上馨
大藏大臣 渡邊國武
法律第九號
明治二十三年法律第七十二號銀行條例及同年法律第七十三號貯蓄銀行條例ハ商法第一編第二章第四章第六章第十二章及第三編施行ニ至ルマテ其ノ施行ヲ延期ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銀行条例及貯蓄銀行条例施行延期法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十二月二十六日
内閣総理大臣臨時代理 内務大臣 伯爵 井上馨
大蔵大臣 渡辺国武
法律第九号
明治二十三年法律第七十二号銀行条例及同年法律第七十三号貯蓄銀行条例ハ商法第一編第二章第四章第六章第十二章及第三編施行ニ至ルマテ其ノ施行ヲ延期ス